【土遁】悪い忍者の●を焼く方法についてわいわいしよう【水遁】
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PINKの悪い忍者の●を焼く方法が確立されていません。
どんな方法でお願いに行くのかをわいわいして決めましょう。
それでは>>2の方からあれこれよろしくです。 >>244 私のレスにアンカーを貰ったので返レスします。
■運用を検討する上での考え方
> A、Bを西澤さん+α、C、DをEROさん(気が向いた時限定
反対
鯔個人に従属した運用は、利用者および報告者への需要と供給のバランスを維持できず、破綻する可能性が高いので不可。
鯔個人を特定しない方法を検討する前から、個人への従属を前提とするのは望ましくない。
検討した結果として、鯔個人に従属した運用とせざるを得ないならば、前提として気が向いたときを添えるのは不可。
本件は、鯔個人の考えで気が向くか否かにより判定される要件ではなく、正当か不当かの本質で判定されるものである。
運用における基本的な考え方
初期の正当か不当かの判定により、即時に●焼きが実行されるわけではない。
初期に鯔個人が判定するのは、ここで整備された基準により、各忍術の発動が正当か不当かのみである。
正当か不当かの初期判定、その次の●焼きに向かう段階にて、別の鯔によりその判定の妥当性を見直す。
見直しの段階で正当性に欠ける部分があれば、差し戻し、再判定を行う。
初期判定を行った鯔、見直しを行った鯔にて、意見の相違があっても、それは鯔同士での問題となる。
鯔同士の問題に至った場合には、それぞれ別の鯔にて初期判定と見直しを行う。
正当か不当化の初期判定、その段階で却下された場合には、再審要求を可能とする。
再審においては、別の鯔にて初期判定を行う。
複数回の再審要求による初期判定にて、却下を繰り返された案件については、複数の鯔の意見に基づく却下に至る。
■C) 不当と考えられる可能性のある水遁および土遁
> Aの不当に水遁や土遁された時の報復水遁はA、Bに対するすいとん限定
> C、Dに対する報復すいとんはグレーゾーン(Cを理由としたすいとん行為自体がグレー行為なので、放置されても泣かない)
> Cは当人同士の問題なんだから、当人同士で解決を
この文は、A)とB)に書かれた正当な水遁や土遁に対する、報復としての忍術発動を述べていると読み取った。
もしも、そうした考えならば、>>242 での C) の記載を以下に修正する。(修正点は|を参照のこと)
C) 不当と考えられる可能性のある水遁および土遁
| ・正当な忍術の発動( A), B) )への報復としての忍術の発動
・祭り、単発ageなどへの忍術の発動
・あなた的にむかつくレス、信者・アンチ間の戦争での忍術の発動
・くノ一板での忍術未発動レス(忍者じゃない)への水遁
・LR、GL違反を理由とした忍術の発動(LR、GL違反は削除依頼ください)
■想定ケース
ここまでのレスから、想定されるケースを以下に掲げる
想定ケースα
1.A), B) に基づく正当な忍術(正当)
↓
2.C) に類する報復での忍術(不当:前述のC)への修正部分)
↓
3.A) に基づく正当な水遁(正当:・不当に水遁や土遁された時の報復水遁)
↓
4.C) に類する報復での忍術(不当:前述のC)への修正部分)
※これは、2.と同じ行為
想定ケースβ
1.C) に類する忍術の発動(不当と考えられる可能性のある水遁および土遁)
↓
2.A), B) に基づく正当な忍術(正当:A)・不当に水遁や土遁された時の報復水遁)
↓
3.C) に類する忍術の発動(不当:前述のC)への修正部分)
↓
4.A), B) に基づく正当な忍術(正当:A)・不当に水遁や土遁された時の報復水遁)
※これは、2.と同じ行為
想定ケースγ
1.C) に類する忍術の発動(不当と考えられる可能性のある水遁および土遁)
↓
2.C) に類する忍術の発動(不当と考えられる可能性のある水遁および土遁)
想定ケースδ
1.正当とも不当とも判定できない忍術の発動
↓
2.正当とも不当とも判定できない忍術の発動への報復での忍術の発動
■判定の方法
前述の想定ケースでは、各想定ケース共に、最初の忍術発動が正当であるか不当であるかにより、初期判定が開始される。
この正当か不当かの初期判定であるが、以下の点に注意する必要がある。
判定パターン1.正当(正当と言い切れる
判定パターン2.正当ではないが不当でもない
判定パターン3.不当(不当と言い切れる
A) および B) で定めた基準は、正当な忍術の発動を示している。
忍術の発動について、A)およびB)で定めた基準に即していると判定されることは、判定パターン1.となり正当となる。
但し、A)およびB)で定めた基準に即していると言い切れない場合には、判定パターン2.となり正当ではない。
C) で定めた基準は、不当と考えられる可能性のある水遁および土遁である。
忍術の発動について、判定パターン2.となった場合には、C)で定めた基準に即しているかを判定する。
C) の基準に即している場合には、判定パターン3.にて不当となるが、C)の基準に即しているとは言い切れない場合には、判定パターン2.となる。
■想定ケースと判定
想定ケースαにて、●焼きを意図して報告が成された場合
まず最初に、想定ケースαー1.の忍術の発動を、前述の判定の方法に従って判定する。
想定ケースαー1.の忍術が A) および B) の基準に即し、判定パターン1.にて正当であれば、想定ケースα−2.の忍術発動を判定する。
想定ケースαー2.の忍術が、判定パターン3.にて不当であれば、想定ケースαー3.の忍術発動を判定する。
想定ケースαー3.および4.の判定においては、前述のー1.およびー2.と同様の判定を行う。
想定ケースαー1.の忍術が A) および B) の基準に即さず、判定パターン2.の場合には、想定ケースαは成立しない。
想定ケースαが成立しないことから、報告については却下となる。
次に、想定ケースβにて、●焼きを意図して報告が成された場合
最初に、想定ケースβー1.の忍術の発動を、前述の判定の方法に従って判定する。
想定ケースβー1.の忍術が C) の基準に即し、判定パターン3.にて不当であれば、想定ケースβ−2.の忍術発動を判定する。
想定ケースβー2.の忍術が、判定パターン1.にて正当であれば、想定ケースβー3.の忍術発動を判定する。
想定ケースβー3.および4.の判定においては、前述のー1.およびー2.と同様の判定を行う。
想定ケースβー1.の忍術が C) の基準に即さず、判定パターン2.の場合には、想定ケースβは成立しない。
想定ケースβが成立しないことから、報告については却下となる。
■想定ケースγと想定ケースδ
前述の想定ケースαおよび想定ケースβにて、双方が判定パターン3.の場合が、想定ケースγである。
これは、当事者間で、不当な忍術の発動を繰り返すことを推奨して●焼きの報告としては却下の扱いとする。
前述の想定ケースαおよび想定ケースβにて、各ー1.が判定パターン2.の場合が、想定ケースδである。
最初の忍術の発動が、正当とも不当とも判定できないのであるから、報復も正当とも不当とも判定できない。
これは、当事者間で、忍術の発動を繰り返すことを推奨して●焼きの報告としては却下の扱いとする。
■●焼きを意図した報告の取り扱い
●焼きを意図した報告を行う者は、想定ケースαか想定ケースβのどちらかでの報告を行う。
報告を見た鯔は、初期判定として、ここまで書かれた方法を使用して判定を実施し、却下か否かの判断を提示する。
却下された場合には、前述のとおりに再審要求を行える。
初期判定にて受諾された場合には、次の●焼きに向かう段階にて、別の鯔によりその判定の妥当性を見直す。
(これは冒頭の運用を検討する上での考え方に記したとおり)
以上が私の考える●焼きに関わるルール(運用)の考えです。
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