盗撮の弁護士、業務停止6カ月=小1女児殺害公判を担当−栃木弁護士会
(2017/02/22-16:14)

栃木県弁護士会は22日、小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして逮捕され、
県迷惑防止条例違反(盗撮)罪で罰金50万円の略式命令を受けた

同会所属の梅津真道弁護士(44)

を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。
梅津弁護士は、2005年に起きた同県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判で、被告の弁護人を務めていた。
同会によると、梅津弁護士は14年10月〜16年4月、宇都宮市と同県小山市で10〜30代の女性3人のスカート内などを小型カメラで盗撮した。

16年5月の逮捕以降、弁護士活動は自粛していた。
処分通達の際、同会に対し「大変ご迷惑をかけ申し訳ありませんでした」と話したという。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022200875&;g=soc