以下は福岡県の場合だが、他の都道府県も似たような内容なので、ID:m0Jek/hHは捕まらないように気をつけて
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https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/zido/qa2/
青少年保護育成条例の内容
福岡県の場合を例に上げると、福岡県青少年健全育成条例は、その31条1項において、「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」と規定しています。
処罰の内容
罰則としては、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされています。
根拠条文
(いん行又はわいせつな行為の禁止)
第31条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者
(略)