あくまで日本の刑法での強姦「罪」だけど、
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、
強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。」
(刑法117条前段)とありますが、この文は強姦罪に対する
処罰だけでなく、刑法における「強姦(の)罪」も定義しているのです。
男をどう襲おうとしても、日本の刑法では強姦にならない。
でも、「姦淫した男(性)」ではなく「姦淫した者」となっていると
いうことは、女が女を襲って強姦罪に該当することがある……のか?