323 名前:動け動けウゴウゴ2ちゃんねる[sage] 投稿日:11/01/12(水) 19:47 ID:ocxWL1ms
純粋に刑法論・刑事法論として語るなら、そうとう穴がありますな。
簡単に。

>それと、もうすでに2ちゃんねるに広告を出していた日本国内にある企業が被害届を提出済み。

相当因果関係のところをもう少し勉強してくださいって感じですな
まあ理論的にはドミノ倒し的に訴追は可能なんだけど、現実的にはまず無理でしょう
後述します


>あと不正アクセス禁止法とか電子計算機〜〜とかは親告罪じゃないからそもそも訴える必要がない。

親告罪ではないけど被害者の刑事告訴が必要かと(傷害罪と同じ

今回のクラッキングでの被害者はシンガポール共和国の法人なんだから
まずは現地のシンガポール警察へ相談が手続き的に妥当でしょう
在星法人が、保有する米国サーバーの物理被害を、日本警察に訴えるというのは、
かなり手続き上無理がある気がしますな

まあ、だから広告主が被害届を出したという話になっとるんでしょうが……

324 名前:動け動けウゴウゴ2ちゃんねる[sage] 投稿日:11/01/12(水) 19:49 ID:ocxWL1ms
>2ちゃんねるに広告を出していた日本国内にある企業が被害届を提出済み。

上記のカキコはあちこちで見るけど、そもそも「ある企業」ってどこの企業か興味深いですなw
さて、2chに出稿してる広告主が業務妨害の罪で告訴するには、下記の立証が必要かと

・どのような被害があったのかの訴え(PVが下がった、あたり?
・PVが下がったという数字の提出とその立証
・そしてその被害と今回のクラッキングの間に、因果関係があったという立証

多分ですが、民事でやってくださいで終わりでしょう
民事のときは2ちゃんねるにも過失が多分にあったでしょうから、2chもちと痛い目を見ることにはなりますね

結論として「2chには何やっても大丈夫」という認識が広がっても仕方ないかなって気がしますわ

国内法人ないし国内個人が責任者であれば話は簡単なんだけど、
民事訴訟も簡単になっちゃって都合が悪いでしょうし(笑)、まあこのへん、どっちを取るかでしょうねぇ