https://www.businesslawyers.jp/articles/815
4項「サイト運営者等に対する規制」は必読


>リーチサイト等と、相当数のリーチサイト等ではないウェブサイト等とを包括しているウェブサイト等(すなわち、プラットフォーム)において、
>単に公衆への提示の機会を提供しているに過ぎない者(プラットフォーム・サービス提供者)は、
>原則として、著作権法113条3項による規制対象から除外されています 17。