>>244
作者が実際そう言ってるし、実際そこだけ削除されてたはずだけど

日本のわいせつ概念に関する判例では、わいせつとは
いたずらに性欲を興奮または刺激させて、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう
となっていて、なろうの規約もこれに則って作られているんだろうと思う
判例自体時代錯誤だとか、基準がわからんとか色々言われてるように、判断はかなり流動的なんだよ
規約だけ読めば、直接的な行為がいやらしく感じるものであれば、警告されてもおかしくはないということ
この例だと、行為をした人間が興奮した、とあることが決め手だと思う
もちろん、話の全体的な内容も加味もするから、結局は通報を受けた運営のその時の判断次第