0983名無しさん@ピンキー2019/02/10(日) 07:35:58.26ID:7Jtwz7zz 侮辱に該当しないケース 侮辱行為として権利侵害が認められるためには、「侮辱行為の違法性が強度で、社会通念上許容される限度を超えた場合」とするのが、判例です。 そのため、「あいつは気に入らない」とか、「あいつの書いた本は面白くない」といった、個人の否定的な評価が記載されているだけでは、権利侵害とはなりません。 だってよ その路線で荒らすと馬鹿みたいだよ