>>255
間違って覚えしまう人がいると気の毒なのでツッコむけど、おじ・姪とおば・甥の関係は、「三親等内の傍系血族」なので結婚はできないよ(民734条1項本文)。つまり、>>250の説明であっている。

連れ子等の兄妹や姉弟が結婚できるのは、@連れ子と他方親との養子縁組がされていない場合には、その兄妹や姉弟は二親等の傍系姻族に過ぎない(直系血族・三親等内の傍系血族・直系姻族のいずれにもあたらない)ためであり、
A養子縁組がされている場合には、(二親等の傍系血族となるが)民734条1項但書で例外的に許されているからやで。