>>546
昔のマンガは、規制で復刻版が出てもセリフは代えられる。
作者が死んでいても。

漫画家・漫画家志望者のための「著作権&契約ミニ知識」
shu-cream.com/copyright-knowledge
著作権:第三者が自分の著作物を使ってよいかどうかを決める権利であり、 使うならこういう条件で使ってほしいと言える権利です。
出版権:「著作物を出版する権利」で、 これも「独占的な権利」です。お金をかけて本を出したら同じ本が他社からも出ていたのでは商売になりません。出版権者は、原稿などの引渡しを受けてから6か月以内に出版する義務を負います

二次配信は契約書次第。
著作物(漫画作品)の二次利用について権利者が作家になっていれば、好きなようにできる。
出版社が持つ、共同で持つなら漫画家は出版社との協議が必要で勝手に出来ない。

>>545は契約書の確認して権利関係を整理しないと答えはでないよ。