0332名無しさん@ピンキー2024/06/20(木) 19:19:59.54ID:LlAjzNCc >>328 お前そろそろやばいよ 刑法230条(名誉棄損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。