0461名無しさん@ピンキー2024/07/02(火) 20:49:20.57ID:9H6jqfRG 今更、実名出すの止めてもムダだぞ? 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)、だからな?