件の小説の場合
「キャラクター」や「版権」よりも「衣装」に著作権があるかどうかじゃね

ちなコスプレに関しての著作権
>当該デザインを使用してコスプレ衣装を作成したとしても、著作権侵害行為には該当しません。
>あくまでも、元のデザインに著作権が認められる場合に限り、著作権法上の問題が生じることになります。
>複製権・翻案権については、著作権法上例外があり、私的使用のための複製や翻案については、著作権法に違反することはありません(著作権法30条、47条の6)。
>私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」をいいますので、自作したコスプ衣装を着用して自宅で楽しむ分には、何ら問題はありません。

とあるから件の小説が非営利で金銭発生していない以上、著作権上何の問題もない