0446最後尾の名無しさん@3日目2019/07/06(土) 23:16:33.39ID:R8wo6qyZ >>439 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。