0979名無しさん@初回限定2019/07/24(水) 19:39:23.43ID:UMx7jbRW0 弁護士が解説する。 「被災地復興のためと銘打ってチャリティーオークションをしているにもかかわらず、 その収益を違う使途で使えば、刑法第246条の詐欺罪にあたり、10年以下の懲役が科される可能性があります。 また、法人が計上すべき収益をきちんと申告していなかった場合には、法人税法違反、つまり、脱税になります」