弁護士が解説する。

「被災地復興のためと銘打ってチャリティーオークションをしているにもかかわらず、
その収益を違う使途で使えば、刑法第246条の詐欺罪にあたり、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、法人が計上すべき収益をきちんと申告していなかった場合には、法人税法違反、つまり、脱税になります」