そのブログの
> また、過去の判例を根拠に「AV 出演」を職業安定法、労働者派遣法上の「有害危険業務」と規定していることに、
>業界に近い者として危機感を覚えました。
> ここがこの報告書のいちばん重要なポイントだと思いますが。
> AV出演=労働者派遣法上の「有害危険業務」ということになると、AVのプロダクションは軒並み、
>「労働者派遣法第58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は
>1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」という罰則規定の対象になるんですよ。
> 「AV出演自体が非合法」ということになりかねないのです。
この部分って本当に正しいのだろうか。
下の辞書を読むと「危険有害業務」と法的に認定されたからと言って非合法労働扱いになるとは限らないようだが。
危険有害業務
http://www.weblio.jp/content/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%9C%89%E5%AE%B3%E6%A5%AD%E5%8B%99
「安全や衛生の観点から、年少者や妊産婦の就労が禁止されていたり、条件や制限が設けられていたりする業務の総称」と書いてある。
普通に社会に役立つ様な業務でも「危険有害業務」扱いされるケースは多々あるようだし。