■児童は実在する必要があるが、姿態は実在でなくてもいい(東京地裁h28.3.16)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20160316#1458127460
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法令適用の誤りが発覚しましたwww
『姿態は実在を要する判例』を完全にスルーした判決ってことになるね
■フォトショップで描画した画像が3号ポルノとされた事案(東京地裁H28.3.15)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20160315#1458048734
>児童の姿態(2条3項)について、「児童の実在性」を要件としたものの、「姿態の実在性」を緩和した点で、法令適用の誤りがあると思いますので、即日控訴しました。
>流通末端での画像の年齢立証に広く用いられてきたタナー法による年齢「推定」の信用性について、かなり踏み込んだ判断となっています。この争点でほとんどの画像が児童性を否定されました。