>>847
>>838で挙げたページの文だが
前半部分の「チャイルド・ポルノグラフィの所持等の罪」の項は、ロリエロの単純所持を禁止出来る文になっていているので
この文だけなら、熟女物陵辱エロゲなんかは禁止に引っかからない

しかし
後半部分の「道徳を堕落させる罪」という刑法文の方は熟女物陵辱エロゲの単純所持も禁止出来る文になってるよ
「回覧した者」という言葉が入ってる点に注目せよ

製造者じゃなくても、回覧しただけでも違法だと言ってる文なのだから、これは単純所持禁止と言ってると実質同じだよ
「「所持」って言葉が書いてないから単純所持禁止では無いんだよ!」という解釈は間違いだぞ