>>114
ドイツでは、ドイツ連邦共和国基本法で自分の意見を発する自由を保障する一方、「治安を妨害するような言論の濫用」を厳しく規制している。
また、ナチスによるホロコーストの経験をもつドイツでは、民族集団に対する憎悪を扇動するような行為を、
刑法第130条で民衆扇動罪、180条で侮辱罪、189条で「死者の追憶に対する誹謗罪」、
194条で「国家社会主義その他の暴力的恣意的支配を目的とする集団の一員による侮辱を非親告罪とする規定」が設けられている

カナダでは1982年に施行されたカナダ憲法で人権が保障され、表現の自由も保障されているが、法律の留保がつけられており、
これはアメリカ合衆国憲法修正第一条の絶対的な表現の自由の保障とは異なる[76]。
反ユダヤ主義、反黒人主義、白人優越主義集団が社会問題となったため1970年に憎悪表現(ヘイト・プロパガンダ)を刑法で禁止した

ラテンアメリカではジャマイカやセントルシアはジェノサイドの唱道または促進を規制、
アンティグア・バーブーダは「ジェノサイドを行う共謀又は扇動」を禁止、
ガイアナは「その人権を理由に、口中の一部又は個人に対して、敵意又は悪意を故意に扇動し、又は扇動しようとした者」を規制、
バハマは
「民族、国籍、人種、ジェンダー、性的志向、年齢、宗教又は心身の障害を根拠に、個人又は集団に対して憎悪または敵意を扇動しそうになること」
を行政犯としている

オーストラリアでは、2001年にビクトリア州で人種的宗教的寛容法(Racial and Religious Tolerance Act 2001)[82]が制定され、
「人種(SECT 7)や宗教(SECT 8)を理由に、人を嫌悪・憎悪・侮蔑・愚弄する行為に関わること」が禁じられた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%81#cite_note-naragakuen-31