6 名前:名無しさん@ピンキー[] 投稿日:2016/06/18(土) 13:26:50.36 ID:GBdKnmLO0 [1/3]
ttp://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-d708.html
>性交あるいは口淫等の性戯を、派遣労働者がその業務の内容として、男優相手に被写体として行う場合と、愛し合う者同士が人目のないところで行う場合とを同一に論じることができないことは、
>明らかであり、この点の弁護人の主張もまた採用することができない

判例により、「フェラ」と「本番」がある映像作品への出演業務は「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」

>このように、派遣でも紹介でも、さらには直接募集でも「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」であれば刑罰の対象となるのです。

有害業務について、AV事務所の「派遣」「紹介」、メーカーの「直接募集」も労働者派遣法違反

つまり、過去の判例に基づく限り、「フェラ」「本番」がある映像作品の制作は、女優と男優が自らメーカーになって作らない限り、全て違法
AV業界は裁判で徹底的に闘って新たな判例を勝ち取らない限り、フェラと本番のあるAVを作れな
今回の事件をきっかけに、本番AV制作違法、フェラAV制作違法が認知されることになり、AV業界は詰んだ
伊藤弁護士らによるAV強要問題は、AV業界終焉という最悪の結果を招いて決着しそうである