>>264-265追記

>青少年健全育成基本法の制定を求める意見書
>人吉市 意見書・決議

>意見第 10 号
>青少年健全育成基本法の制定を求める意見書

>明日の社会を担う青少年の健全育成は、すべての国民の願いであります。
>しかしながら、今日我が国の相次ぐ少年の凶悪事件等にみられるように、
>青少年の荒廃は深刻な事態に直面しています。

>その要因として、頻発する児童・幼児虐待事件等に象徴される家庭の崩壊が指摘されています。
>とりわけ、地域社会においては、露骨な性描写や残虐シーンを売り物にする雑誌、ビデオ、
>コミック誌等をはじめとする、性産業の氾濫、テレビの有害番組の問題等に加え、インターネット、
>携帯電話等の情報通信の発展とともに新しい有害環境の出現も指摘されています。

>この社会の現状をみるとき、青少年の荒廃は、我々大人が「青少年を見守り支援し、時に戒める」
>という義務を果たさなかったゆえの結果と言わざるを得ません。
>これらの問題に対して、各都道府県の「青少年健全育成条例」が対処し、
>一定の効果は上げてきましたが、今日では、その限界性が指摘されています。
>今、求められているのは、青少年健全育成に対する基本理念や方針などを明確にし、
>これによる一貫性のある包括的、体系的な法整備であります。

>特に「健全な青少年は健全な家庭から育成される」という原点に立ち返り、
>「家庭の価値」を基本理念に据えた「青少年健全育成基本法」の制定が必要であると考えるものです。
>以上の理由により、一日も早く「青少年健全育成基本法」を制定されるよう強く要望します。
>以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

>平成28年9月28日
>熊本県人吉市議会