むしろ問題は漫画アニメの項目(コンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物)でその有害性かはっきりと指摘されていることだと思う
有害性の議論があるとかそういう言い方ではなく、有害性があることが断定されている
有害性の部分の脚注として上げられているのがECPATの資料
まとめると、
ガイドラインは用語の確認のためのもの
漫画アニメが児童ポルノとして取締りの対象になったわけではない
そもそも児童ポルノと漫画アニメの項目は別
漫画アニメは関連項目としてコンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物と呼びましょうと言ってる
すべての国で違法ではないと書かれている
ただし有害性ははっきりあると断定されていて、その脚注としてECPATの資料が上げられている