277: 名無しさん :2016/11/17(木) 19:35:04 ID:drQ/bHmU0
>>276補足

beni-uo
@beniuo

刑法は基本として、A国で起きた犯罪はA国で裁きます。
A国民がA国で冒した犯罪はA国で、A国民がB国で冒した犯罪はB国で裁きます。
ttps://twitter.com/beniuo/status/799123100231053312

これに対して、国外犯処罰規定のある犯罪は、A国民がB国で起こした犯罪をA国で裁きます。
ttps://twitter.com/beniuo/status/799123426497548288

今回のケースでは、日本に住んでいる外国人アーティストBさんの母国では児童の性器や
児童が係わる性交を描いた絵・漫画の製造/頒布/所持を児童ポルノ犯として罰する条項があり、
その条項を用いてBさんの母国が帰国を命じられていると思われます。
ttps://twitter.com/beniuo/status/799131117487996928