裸体CG作成で罰金30万円=児童ポルノ禁止法違反−東京高裁

裸の女児のCG(コンピューターグラフィックス)を作成したとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反罪に問われ、一審で懲役1年、執行猶予3年、罰金30万円とされた
岐阜市のデザイナー高橋証被告(56)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
朝山芳史裁判長は一審判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した。
 
控訴審で弁護側は「写真を参考にした絵画の創作にすぎず、児童ポルノに該当しない」と訴え、
無罪を主張していた。
 
一審東京地裁は「実在する児童の姿が忠実に描写されたと一般人が認識できる場合、
CGも児童ポルノに当たる」と判断し、有罪を言い渡した。
 
一審判決によると、高橋被告は2009年、裸の女児の写真を素材にCGを作成し、3人に販売した。
(2017/01/24-10:53)

時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012400053&;g=soc