「組織的な犯罪の共謀罪」には,以下のような厳格な要件が付され,
例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,
組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,
国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たることはあり得ません。
すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,
第一に,
対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています
(したがって,例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等の共謀では,本罪は成立しません)。
第二に,
(1)団体の活動として犯罪実行のための組織により行うことを共謀した場合,
又は(2)団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行うことを共謀した場合に限り処罰する
という厳格な組織犯罪の要件(注)が課されています
(したがって,例えば,団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同僚や友人と犯罪実行を合意しても,本罪は成立しません)。
第三に,
処罰される「共謀」は,特定の犯罪が実行される危険性のある合意が成立した場合を意味しています
(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,本罪は成立しません)。
(注)組織的犯罪処罰法における組織的な殺人等の加重処罰の場合と同じ要件であり,実際の組織的犯罪処罰法の組織的な殺人等の適用事例も,
(1)暴力団構成員等による組織的な殺傷事犯,賭博事犯,
(2)悪徳商法のような組織的詐欺事犯及び
(3)暴力団の縄張り獲得,維持のための業務妨害,恐喝事犯等に限られています。
法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_houan23.html