都議選は既に公示されており、公示後は一応公選法に注意してください
候補者情報を載せる程度なら別ですが
特定の候補に投票を促すと見做される内容の場合
ネット選挙運動で許される範囲にとどめておいた方が良いでしょう
掲示板でのネット選挙運動は
投稿者本人と直接連絡のつくメアドやツイッターアカウント等の連絡先の明記が必要となります
コピペの場合でも、コピペ元の連絡先以外に
コピペした本人(掲示板に書き込んだ本人)の連絡先が必要となります
一応ご注意ください
インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
ttp://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
以下引用
><表示義務>
>選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、
>電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
>※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に
>連絡をする際に必要となる情報をいいます。
>具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。