冤罪も起きてない(発覚してないだけかもしれないが)のと同時にこの法での検挙も非常に少ない
つまり被害者救済に大して役に立ってない法だって事だ
これも全部一から説明しないとダメか?
過去ログ見てくれば、せめて関連資料のあるサイトの一つでも見てくれば解決する事なのに
要するに曖昧すぎる点が多すぎるが故に、それでも積極的に運用しようとすれば冤罪が多発するか
あるいは冤罪を恐れてまともな積極的運用が出来ない、検挙も碌にできないかのどちらかになるって点が
最初の最初から指摘されていた事だろうさ
いずれにしても法を作る事が目的化した法だったんだよ
そして普段は碌に取り締まらないが必要な時に便利に使う為