具体的な事実を多数の人物にわかるように伝えた上で公然と他者の社会的評価を下げる損なうこと又は社会的評価(客観的な評価)を下げる可能性のある発言を文章や口頭でおこなったときに名誉毀損罪になる可能性があります。

名誉毀損罪は刑法230条によって定められています。刑事罰として3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは50万円以下の罰金に処されます。