>>951
>>第二百三十条
>>第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
>>三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉を損ねたと判断されれば内容が真実だろうがなんだろうが刑を食らうって事ですね