第五に、「集団的な人権」に対する侵害を根拠とする表現の自由に対する法的な制約を認めてしまうと、特定の「集団」が自らに対する批判を封殺するための手段として、刑事手続きや訴訟制度を悪用する可能性があります。
例えば、ある企業ないし団体の構成員が、自らの所属する集団に対する批判を封殺するために、個々の構成員が原告となって一斉に全国で訴訟提起するようなことが考えられます。
実際、「幸福の科学」という宗教団体の信者らが、「幸福の科学」に対する批判的な記事を掲載した出版社に対し、訴訟を提起しているという事件が過去にあります。


テンプレ社長は>>192で挙げた3点に関連した、山田太郎が表現の自由を擁護する観点からの発言をいつになったら例示してくれるの?