>>437
> 俺も障害者と一緒に働いているので能力に不足が無い事は知っている。

そこまで言われると逆にちょっと考えられない(笑)

障害と労働能力には本来大きな関係がある。よほど「配慮」の行き届いた会社か採用時点での「排除」が完璧なのか。

考えられない次元のミスを連発するADHD(注意欠陥多動性障害)も障害に該当する。ちなみに働く世代ではこれが一番多い。

看護師の資格持っていながらフーゾク落ちした沖田×華とか、公認会計士の資格を持ちながら勤まらずインチキくさい本で糊口を凌いでいる勝間和代とか。これまでの日本だと有名人だけでもこういう有り様だった。

手帳の発行対象であるか否かに関わらず、障害の大部分は労働能力への影響が避けられない。

そのために障害者への差別禁止法制は障害による機能不全を補完するところまで会社に義務づけている。

例えば設備環境を整えたり仕事内容を調整したり介助者をつけるとかそんなこと。

この方式は1990年アメリカ障害者法(ADA)に始まって世界に波及した。日本でも平成28年4月に施行された。上記のADHDなんかも、会社の費用負担で障害をカバーする義務がある。

これまでは逆で、仕事に支障がある場合に雇わない、賃金を減額すること、解雇することは会社の側の権利だった。雇用義務の対象である手帳持ちを解雇しても月額4万円の納付金で済んだ。

今の法制は、仕事に支障のない障害者を差別しちゃいけないのではなく、仕事に支障のある場合にこそ本当の費用負担が発生するというもの。もうキレイゴトの次元を越えている。