0783名無しさん@初回限定
2019/02/16(土) 02:28:33.48ID:DHDN/KJ00https://blogos.com/article/165349/
「二について
お尋ねの「実在しない児童」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書第二条(c)は、
「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)
又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいうと定義しており、
同条(c)に規定される「児童」は、実在する児童であると解され、同条(c)に定義される「児童ポルノ」には、およそ実在しない児童を描写したものは含まれないと解される。」
「実在する児童であると解される」が、日本政府の言い訳だったけど、
ところが子どもの権利委員会が非実在も含むんだよと言い出したので、
この時の閣議決定では反論できなくなった