より一部抜粋、引用
>世界的にも異例な広範囲
>事実、諸外国でも、これほど広範にグレーの部分まで含めてダウンロードを違法化した例はない。
>文化庁は「ドイツ,フランスをはじめ多くの国が,違法にアップロードされた著作物(その種類は問わない。)を複製する行為を、
>例外規定の適用対象から除外している」としており、諸外国もジャンルを限定していないから、
>違法の対象を「全著作物」に拡大するのが適当であるとする。
>しかし、諸外国では、著作物のジャンルにこそ制限を設けていないかもしれないが、
>文化庁が「中間まとめ」で紹介している例だけを見ても、各国ともダウンロード違法化の対象は
>「明確な海賊版」に限定しており、「引用の要件を満たさない、著作物のごく一部の転載」など
>軽微な著作権侵害にまで広く違法化の網をかけるようなことはしていない。
>たとえばアメリカは、ダウンロード違法化に関する特別な規定を持たず、
>フェアユースの基準に照らして個別の事例を判断するとしている。その中で有罪とされた判例は、
>「作品の完全な市場代替物」であることが理由である。
>また、文化庁が「刑事罰を設けている」として前面に打ち出すドイツとフランスの例にしても、
>ドイツは「明らかに違法に制作され、公衆送信された」ものをダウンロードすることを違法としており、
>フランスは逆に、「適法な場所からのダウンロードはとがめられない」としている。
>つまりTwiterやPixiv、あるいは一般のブログからのダウンロードは、
>たとえその中に著作権侵害が含まれていたとしても、違法ではないということだ。
>また、各国とも違法化の要件は客観的な事実に限っており、
>「著作権侵害を知っていたかどうか」という「主観要件」を条件に入れている国は、私の知る限り、ない。
>以上のことを鑑みるに、今回の改正の方向は、他国に例のない、異例の広範囲に及ぶ違法化だということができる。