日本って人種差別撤廃条約4条とかの部分的な条項については、表現の自由に抵触するから留保してたりするんだな
条約に批准しても憲法に抵触する条項を留保できるなら、条約ですらない国連委員会の議定書のしかもガイドラインごときじゃ憲法に勝てないのは明白だよな?
ここにそこんとこ詳しい奴おらんの?