他人に通帳やキャッシュカードを渡すのはダメ、絶対! 闇金詐欺の被害者が一転して犯罪者となるカラクリ(←このタイトルで検索)
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
2017/7/8(土) 7:00

闇金詐欺の被害者が逆に有罪判決を受けたという。珍しいケースであるかのように報じられているが、実は典型的なパターンの事件だ。注意喚起を含め、被害者が一転して犯罪者となるカラクリについて触れてみたい。


口座譲渡罪は、たとえ相手方の悪用目的を知らなかったとしても、通常の商取引や金融取引として行われるものであるなど正当な理由がないのに、「有償」で譲り渡したり、交付したりした場合にも成立する、という点に特色がある。
「有償」とは対価性を伴うということなので、対価の交付が約束されていれば、実際にその対価の支払いがなくても、なお「有償」と認定される。