>>523
> 考え方が全然違う。
> この裁判官は手段と目的を見誤ったんだよ。


“口座譲渡罪は、たとえ相手方の悪用目的を知らなかったとしても、通常の商取引や金融取引として行われるものであるなど正当な理由がないのに、「有償」で譲り渡したり、交付したりした場合にも成立する、という点に特色がある。
「有償」とは対価性を伴うということなので、対価の交付が約束されていれば、実際にその対価の支払いがなくても、なお「有償」と認定される。”