“口座譲渡罪は、たとえ相手方の悪用目的を知らなかったとしても、通常の商取引や金融取引として行われるものであるなど正当な理由がないのに、「有償」で譲り渡したり、交付したりした場合にも成立する、という点に特色がある。
「有償」とは対価性を伴うということなので、対価の交付が約束されていれば、実際にその対価の支払いがなくても、なお「有償」と認定される。”
というすでにある法律に
> 『通常行為の延長上』にあり、且つ緊急事態等で情緒不安定又は心神喪失状態で行いうる事が多い行為は
> 決して取り締まりの対象にしてはならないんだよ。
という返しには呆れるしかない。
“口座譲渡罪は、たとえ相手方の悪用目的を知らなかったとしても、通常の商取引や金融取引として行われるものであるなど正当な理由がないのに”
とあるのに口座引き落とし手続きを反論にもってくるとか。
ハッピートリガー状態かな?
もうちょい落ち着け。