0214名無しさん@初回限定2019/08/04(日) 01:57:46.03ID:ajAGS2p10 >>211 国や地方自治体は第三条と四条でその法の理念に従えと書かれているんだが 理由があってそれを拒むにしても、少なくとも政府の広報と等価ではない