0924名無しさん@初回限定2019/09/21(土) 05:07:52.39ID:/tFkVeRm0 本番行為等がない合法なキャバクラ店等に勧誘しただけでも 職業安定法違反で処罰される場合はあります 職業安定法の「公衆道徳上有害な業務」の定義には 紹介先の風俗店が合法かどうかはまったく関係ありません