http://blog.livedoor.jp/nizimoenews/archives/32171873.html

こんな過激な描写のある漫画さえ「有害図書ではない」と判定する東京都はガイジ
やはり憲法21条のせいなのか。ならばやはりこのように改正するしかない


第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。ただし、性的な表現については、公共の福祉による制限を受けるものとする
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。ただし、課税および年齢制限のための調査は、これを検閲と解してはならない