0746名無しさん@初回限定
2020/01/02(木) 01:03:06.38ID:ZhMYuqnu0>>674
>>714
>>722
https://www.jaro.or.jp/shiryou/topic/sonota/080.html
過失によるものでも広告・表示の不当性は問われます。
景品表示法では、一般消費者に実際よりも優良である、と誤認される表示を不当表示として禁止しています。その際、不当な表示を行った者の故意・過失は問いません。
すなわち、表示が事実と異なり、実際よりも優良です、と消費者に誤認される場合には、いかに「故意の偽装ではなかった」と主張したとしても、表示上の責任を免れるものではありません。さらに、実際には事実と異なる表示が業界内で慣習的に行われていたとしても、同じです。