0978名無しさん@初回限定
2020/03/10(火) 20:52:26.45ID:82vzh/ph0があり、この場合は、もちろん検閲は違反
「検閲」の主体は「行政権に限らず公権力と考えるべきで、司法権も含まれる」と主張し、
裁判所による事前差し止めもこれに含むとしつつ、
裁判所による事前差し止めは公正な法の手続によるものであることから厳格な要件のもとで例外的に許容されるとするもの
これは「検閲」に例外を含めてしまうと検閲禁止の絶対性を貫くことができなくなるという問題がある
札幌税関事件裁判判決も違憲説もあるし、解釈も完全に決まっていない
そもそもエロの規定すらあやふやなんだから、厳密さの必要な税金関係では区別する方がナンセンス
消費税は所轄は国税庁だし税率決定権は税調、あと財務省の影響もある
民間団体には税金には何の権限も無いから
そもそも国税の決定権を国が手放すわけ無い
エロがあやふやな時点で、酒税やたばこ税みたいにいかねえからな、0か1にしか現状できんわ