>>192
> 憲法はシンプルに根本的な考え方を書いておくだけでいい
> どれも理想論として重要なものだ。現実にはそれ法令で対応する

憲法の本を読んで知ったが、憲法は「理想論」じゃなくて「最高法規」なのが正しい。

> 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

なども、「地方自治の本旨に基いて」いさえすれば、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項」は法律でどのように定めても良い。と読むらしい。

実際に今の法律が「地方自治の本旨に基いて」いるかいないかについては、

> 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

最高裁判所が「権限を有する」。