不当利得であっても一度「自分のもの」にしてしまうと、一時所得として所得税納税義務が発生するので地方税の住民税とあわせて55%課税される。
(4000万超えたら所得税は最高課税率の45%が課され、住民税は10%が課税対象となる。)