0507名無しさん@初回限定
2022/07/07(木) 11:42:11.24ID:SdXzERYP0>asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1657117062/l50
>
>行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
>elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426CO0000000155#Mp-At_15
>第十五条(個人番号カードの返納)
>1〜3
>4
>個人番号カードの交付を受けている者は、
>いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納することができる。