◆言論表現の自由とヘイトスピーチ問題&猥褻問題まとめ◆
言論表現の自由を真剣に守りたいならば、以下のガイドラインに従うこと
1,罪刑法定主義に照らし合わせ、境界線の曖昧な存在を一律に罰してはならない
2,言論表現の自由に照らし合わせ、問題とするのは『その主張の内容』ではなく『その主張を開陳するTPO』こそを問題視すること
3,言論表現の自由にも例外はある。以下に示す
3-A 国家機密、企業機密、個人情報などみだりオープンにされてはならない情報がそこに入っている場合
(ただしそれをオープンにすることが日本国民の公益に資する場合は除く)
3-B 明らかに犯罪に直結する情報がそこに入っている場合
(例:毒薬の生成の仕方を詳細に記述する、犯罪の手口の詳細なマニュアル、犯罪取引のネット書き込み、特定の相手に対する具体的な犯罪予告等)
4,いわゆるヘイトスピーチ≠ノ関しては従来通り侮辱罪と名誉毀損罪があるので精神的苦痛≠ノ関しては充分対処可能である
5,実在被害者の存在するヘイトクライム、実在被害者の存在する性犯罪は厳罰に処すこと