誹謗中傷の書き込み内容が「名誉毀損」「侮辱罪」「脅迫罪」「業務妨害罪」
などの犯罪に該当する場合には、犯人を逮捕してもらえる可能性があります。

【名誉毀損】成立すれば、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。
【侮辱罪】成立すれば拘留または罰金に処せられます。
【脅迫罪】成立すれば、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
【業務妨害罪】成立すれば、信用毀損罪と同じく、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。