>>973
わいせつ物陳列罪は、刑法175条に規定されている「わいせつ物頒布等罪」の1つです。
この罪では、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料に処し、または懲役及び罰金を併科されます。

と、AIはのたまう。
国内法なので、日本国内にいるモデルが日本国内の人に対して陰部が見られる状態にしていると、モデルが摘発対象です。