0599fusianasan2018/07/31(火) 19:04:40.94 >>591 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 妨げたらダメって書いてありますね^T^