〔婦人の義務〕

一四七 少女、或は若き婦人、或は老女は、何事をも独立にてなすべからず。たとえ、家庭の用事
     といえども。
一四八 婦人は幼にしてその父に、若き時はその夫に、夫死したる時は、その子息に従うべし婦
     人は決して独立を享受すべからず。
一四九 婦人は決してその父、夫、或は子息より離るる事を求むべからず。なんとなれば、彼らを
     離るる事によりて婦人は(自ら、及び夫の)家族をも、共に賤しむべきものとなさん。
一五〇 婦人は常に快活に、(その)家事を巧みにして、その道具を清潔にし、且つ、支出にあたり
     ては節約を旨とすべし。
一五一 婦人は父、或は父の同意を得たる兄が嫁がしめたる者に対し、その生ける間は従順たるべ
     く、死後に於ては決して(その名)を辱かしむる勿れ。
一五二 結婚に際しては、(花嫁に)幸福を招来線がために祝辞が唱えられ、先主への供犠
     が行はる。(但し父、或は保護者による)婚約が、(夫の妻に対する)支配権の原因なり。
一五三 聖典によりて結婚せる夫は、彼の妻にいかなる時に於ても、現世にても、又来世にても、
     幸福を与ふなり。
一五四 行い悪しく、或は放縦にして、或は善き性質に欠くと雖も、貞節なる妻は、夫を絶えず神
     として崇むべし。